「フリーランスからの転身!大企業へ就職につき」
先日、いつもの宅配業者さんが荷物を届けてくれました。
担当の配達員は親しげに当職へ声をかけてきましたが、マスクが妨害して、顔認証ができません(笑)。
「お久しぶりです!初見は五年以上前ですが、その時の職でありましたカメラマンから、大企業へ就職しました。
今後はこちらで宜しくお願いします!」とのことでした。
その言葉で、記憶が蘇ってきました。鮮やかに大企業へ転職をした本人の表情は晴れ晴れといった風で、彼の職はフリーランスだったということも同時に思い出しました。
働き方の多様化が進展し、フリーランスという働き方、特に、デジタル社会の進展に伴う新しい働き方といわれるギグワーカー、クラウドワーカー等の普及は、近年特に目覚ましいものがあります。
「理想の働き方は遥か彼方へ」
一見、自由度がとても高く、従事する時間は自身のライフスタイルに合わせやすいといった印象がある働き方フリーランス等ですが、実態はそうでもなさそうです。
令和3年の実態調査(内閣官房等)では、フリーランスの約4割が報酬不払い、支払遅延などのトラブルを経験、また、フリーランスの約4割が記載の不十分な発注書しか受け取っていない若しくは、そもそも発注書を受領していないことがわかりました。
フリーランス・トラブル110番では、報酬の支払いに関する相談が多く寄せられているほか、ハラスメントなど就業環境に関する相談も寄せられています。
それでも、この数年、様々な働き方は社会全体からも推奨され、新型コロナ感染症が後押しし、会社を維持するための苦肉の策として、フリーランスの活用が進んでしまったといっても良いでしょう。
「フリーランスを守れ!」
フリーランスが直面する問題に応えようと、国は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下、「フリーランス法」)を令和5年4月に可決、翌月同法(令和5年法律第25号)が公布され、本年11月1日にいよいよ施行されます。
フリーランス法の趣旨は、「我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずる。」というものです。
馴染みのない言葉が出てきました、「特定受託事業者」ですが、これがフリーランスの事業主を意味します。
文字数の関係上、今回はここまでといたします。詳細はまたの機会で。
出典、参考資料
「2024年11月1日からフリーランスの方のために、新しい法律がスタートします。」公正取引委員会
URL:https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/
クローズアップ現代「自由な仕事というけれど フリーランス急増の裏で」NHK
URL:https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4665/
「フリーランス新法への期待と課題」一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会