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令和6年能登半島地震発生に伴う各種手続き投稿日 | 2024.1.20

「元日早々につき」

令和6年のお正月気分を一掃する地震が発生しました。

皆様ご自身やご親戚、ご友人等、未だ生活に支障をきたしている関係者もいらっしゃることと思います。

先ずもって、この度の能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

 

私共も被災者の皆様も同じく時をベースに生活をおくっている以上、現実的な問題、即ち様々な期限に迫られる場面に直面するものと思われます。

例えば、確定申告や相続手続き等が挙げられます。

政府は1月11日、令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令を決定し、令和6年能登半島地震を「特定非常災害」に指定しました。

内閣府によりますと、新潟県14市町、富山県13市町村、石川県17市町、福井県3市の合計47市町村に災害救助法を適用している。

これらの地域に在住、又は主たる営業所がある法人等は、適用を受けます。

 

「特定非常災害と相続」

当事務所で扱っている相続事件、相続人の一人が石川県在住でした。自身やご家族の生活を維持するだけでも大変な中、相続手続きまで構っていられない状況です。当初は連絡もつかない状況もありましたので、現地の大変さがそれだけで、こちらへ伝わってきます。

十分に手続きについて、考慮すべき時間は欲しいものでしょう。

そこで、「特定非常災害」として指定されることで時間的余裕が生じます。

つまり、行政上の権利利益の満了日の延長等が行われ、これにより被災者の権利利益の保全等を図られるというわけです。

 

「政令の具体策」

具体的には、以下の通りです。

1.行政上の権利利益の満了日の延長

自動車運転の免許のような有効期限のついた許認可等の行政上の権利利益について、許認可等に係る有効期限を令和6年6月30日まで延長することができること。

2.期限内に履行されなかった行政上の義務の履行の免責

事業報告書の提出、薬局の休廃止等の届出のような履行期限のある法令上の義務が、令和6年4月30日までに履行された場合には、行政上及び刑事上の責任を問われないとすること。

3.法人の破産手続開始の決定の特例

特定非常災害により債務超過となった法人については、債権者から破産手続開始の申立てがされたとしても、支払不能等の場合を除き、令和7年12月31日までは破産手続開始の決定をすることができないこと。

4.相続の承認又は放棄をすべき期間の特例

特定非常災害発生日(令和6年1月1日)において、令和6年能登半島地震に際し災害救助法が適用された区域に住所を有していた相続人については、相続の承認又は放棄をすべき期間を令和6年9月30日まで伸長すること。

5.民事調停法による調停の申立ての手数料の特例

特定非常災害発生日において、令和6年能登半島地震に際し災害救助法が適用された区域に住所等を有していた者が、今般の災害に起因する民事に関する紛争について、令和8年12月31日までの間に民事調停法による調停の申立てをする場合には、申立手数料を不要とすること。

 

詳細をお知りになりたい方は、法令に基づく届出等の担当窓口にご相談ください。

一日も早い復興をお祈り申し上げます。

 

参考HP

内閣府防災情報のページ https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

 

行政書士 入山太郎(筆者のプロフィールはコチラ)

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