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観光客がやってくる!?投稿日 | 2022.5.20

 

「行動制限なしのGW」

今年のGWは日本各地の観光地が大賑わいの様子でした。

実に三年ぶりの行動制限がないGWであったこと、人によっては10連休であったこと等が原因であると言えるのでしょう。

報道される映像やデータからもその様子が顕著に表れ、場所によっては緊急事態宣言の出ていた1年前に比べて3.6倍の人出であり、客観的数値からも大幅増であることが裏付けられています。

しかしながら、外国人旅行の姿を見つけることは難しく、観光客の多くは国内を本拠とする日本人が中心であったようです。

 

水際対策として、外国人の新規入国を原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止していることは、みなさんご承知であると思われます。

徐々に解除されている中、令和4年3月1日午前0時(日本時間)以降については「特段の事情」があれば、新規入国を認めています。

「特段の事情」があるケースとして、

①商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国

②長期間の滞在の新規入国

があげられますが、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了する必要があります。

注意すべきは、①について観光目的は非該当である点、①②に共通しているのは、ERFSの事前申請を完了し受付済証を取得していても、「査証」の発給を受けていなければ、入国が認めらない点です。(令和4年2月24日水際対策強化に係る新たな措置(27))

 

「特段の事情」とは上記の他、再入国許可(みなし再入国許可を含む)、日本人・永住者の配偶者又は子、定住者の配偶者又は子、外交、公用の在留資格を取得する者等があります。

 

「再入国許可期限の経過」

再入国許可や在留資格を取得して入国する者については、それぞれ有効期間がありますから、その期間内に日本へ入国しなければなりません。

再入国等の許可期限が経過した方は、改めて在留資格認定証明書交付申請や査証申請といった手続が必要となってしまいます。当職のクライアントの外国人職員(高度専門職1号ロ)は、再入国許可による出国中に再入国許可期限及び在留資格期限が経過したケースでした。

 

本ケースでは在留資格認定証明書交付申請を行うことになりました。しかし、その提出書類の量が通常の申請に比べ相当軽減されること、審査処理機関も2週間程度と、簡素化迅速化が図られる措置がとられています。

 

「今後の展望」

新型コロナウイルス感染症に関して、これまで162の国・地域に滞在歴がある外国人が上陸拒否の対象とされてきました。それを令和4年4月8日午前0時から、106の国・地域(米国、英国、仏国も含まれます。)に滞在歴のある外国人が上陸拒否の対象から除外されました。

つまり、56の国・地域(ウクライナ、ロシアが含まれます。)は依然除外対象です。

 

今後も、こうした除外対象国の拡大が進み、水際対策の緩和や入国審査の増加へとつながり、多くの外国人労働者、留学生、観光客が訪れる国になっていくことを切に願います。最も、日本が魅力的であることが大前提でしょう。

 

 

【参考】

厚生労働省HP(外国人の新規入国制限の見直しについて)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html

出入国在留管理庁HP(新型コロナウイルス感染症に関する取組について)

https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/08_00011.html

 

行政書士 入山太郎(筆者のプロフィールはコチラ)

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