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ホールディング経営における就業規則整備投稿日 | 2023.12.10

 

ホールディング経営において、グループ会社間での相乗効果をより発揮させるために、一貫性のあるルールに基づいて組織をつくることも大切です。

そのための取組みのひとつとして、就業規則の整備があります。

 


就業規則の記載事項

 

就業規則とは、社員の労働条件や待遇、人事の取扱い、守るべき規則、福利厚生など、就業に関するルールを定めたものです。

就業規則の記載事項には、必ず記載されている事項である「絶対的必要記載事項」、会社に定めがあれば記載される事項である「相対的必要記載事項」、記載するかどうかは任意とされている事項である「任意的必要記載事項」があります。

具体的には、

① 絶対的必要記載事項

・労働時間:始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇など

・賃金:決定・計算・支払の方法、支払時期、昇給など

・退職:定年、退職手続き、解雇事由など

② 相対的必要記載事項

・退職手当、表彰・制裁、安全・衛生など

③ 任意的必要記載事項

・経営理念、社員の心得など

といった事項です。

就業規則は会社ごとに作成・施行されるものですが、グループ会社全体の方向性を合わせるために、統一性のある就業規則とすることが望まれます。


就業規則の統一案

 

各事業会社の就業時間および休憩時間、休日、給与といった事項は、業種や会社規模によって異なっており、これらを統一のものとするのは難しいです。

そういった事項については個別の内容になります。

 

一方、採用、服務規律、就業時間および休憩時間以外の勤務に関する事項、休暇・休業、異動、退職および解雇、安全・衛生、表彰・制裁などの事項は共通のものとすることができます。

 

グループ会社間での人事異動をスムーズなものとすることで、社員にとっては自己成長にもつながる新しい挑戦の場を得ることができ、会社にとっては人材を活用できることができます。

会社のルールである就業規則が統一されたものであれば、社員が他の事業会社へ異動しても違和感なく仕事しやすいです。

 

また、会社の経営理念は、就業規則においては任意的必要記載事項であり、記載するかどうかは任意の条項ですが、経営理念を就業規則に記載されることをお勧めします。

経営理念は、社員の行動規範となるものであり、意思決定や行動の判断基準となります。


新しい就業規則の周知

 

就業規則を改定施行するにあたって、各事業会社において就業規則の説明会を開催することになりますが、社員の皆様がグループ企業の一員であることを再認識することができる機会でもあります。

各事業会社の強みを活かすともに、正しい倫理観を持って事業を経営できるように就業規則を有効活用していただきたいです。

 

中小企業診断士 高橋康友(筆者のプロフィールはコチラ)

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