「お墨付き」
開業から四半世紀を超えた当職のメイン業務は行政書士業務。
クライアント様からのご依頼に基づき、行政手続きを代理(代行)申請し、国・県等の行政機関から事業に関する許認可を得ます。所謂、「お墨付き」とでも言うのかもしれません。
通常業務では、お墨付きを得るタイミングに同席するケースばかりですが、つい先日、国土交通省から事業者へ通知された行政処分について、今回触れておきます。
日本郵便の「一般貨物自動車運送事業の許可の取消し」です。
「日本の郵便事情」
昨年10月から郵便料金が値上げされたことは、皆様の記憶にも新しいところだと思います。
また、その凡そ一年前から郵便事情、つまり普通郵便の到着が随分と遅くなったという経験をお持ちの方も少なからずいらっしゃることでしょう。
かくいう当職も業務上、郵便を多く利用しています。
以前に比べ遅配を感じつつも、我が国の郵便事情の優秀さは肌で実感しています。
一方、今年3月に訪れた南アフリカの郵便事情はすこぶる悪い。
当職は、旅先から絵葉書を送るのが趣味の一つですが、南アの郵便局のポストへ投函したのは4月2日。
その後、早い人で4月下旬、5月下旬にも到着の連絡が入り、未だ到着していない友人は何人もいます。
事前に南アの郵便事情を調べておいたのですが、同国郵政公社の財政状況は苦境の一途を辿っており好転の兆しもなく、特に新型コロナ禍の影響ではロックダウンの影響もあり、郵便サービスの状況はすこぶる悪いようでした。
笑い話として、10年以上前の郵便が届いたという話があるほどです。
「相談者の点呼は適正」
日本郵便が許可取消しとなった一番の理由は「点呼の未実施」「記録帳簿の改ざん」。
そもそも点呼は、輸送とドライバーの安全を確保することを目的としているので、イロハのイということもできます。
また、適正に実施し記録を保存することが義務付けられていますので、運送事業者が受ける巡回指導の中でも、トップ項目に指摘を受けることは、事業者様であれば体験済みかと思います。
今回、相談者は、日本郵便のニュースを見て慌てたそうです。
相談内容は、現在の点呼の方法とその正しいやり方、記録帳簿の現在の記録内容と、正しい記録・保存方法についてです。
点呼業務は法律で実施が義務付けられています。
単に点呼を行っているようでは指摘を受けてしまいます。
また、記録事項も不十分である場合、当然ながら記載漏れがないように注意が必要です。
それらを現地へ赴き、確認を行い、適正な方法とITや遠隔からの方法について、お悩み解決へと導かせていただきました。
参考
国土交通省「運転者の労務管理等」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/personnelmanagement.html
NHK「日本郵便の運送事業許可 取り消す方針 不適切点呼問題で国交省」
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250605/k10014826481000.html